小規模宅地等の特例 奇妙な現象

こんにちは、千葉県柏市の相続手続きの相談・代行を

承っている、行政書士の佐藤和彦です。

 

来年(平成27年)の相続税法の改正は、基礎控除額のバーが

4割下がるなど、相続税を支払う方が多くなりそうな予想です

が、逆に軽減されているものもあります。

 

軽減は、小規模宅地等の特例の条件緩和です。

その主なポイントは、以下のようになります

1.特定居住地宅地の限度面積の拡大

      現状 240㎡ → 27年から 300㎡

2.特定居住地条件の緩和

 ①二世帯住宅 現状 × → 27年から一棟の建物ならOK

 ②被相続人が老人ホームへ入居していた

        現状 × → 27年から介護要件があればOK

特定居住地の特例が使えるか?使えないかで相続税がかかる

かからないの分かれ目になるので、注意が必要です。

 

例えば、路線価から計算された自宅の評価が5000万円だとする

と、特定居住地の特例が使えれば、評価額は1000万円になます。

 

この特例が使える条件は、相続人にもあります。

1.配偶者が相続した場合

2.被相続人と同居していた子どもなどの相続人等が

  引き続き居住する場合

3.被相続人と同居していなかった子どもなどで、マイホーム

  を所有していない場合

4.被相続人と同じ生計で暮らしていた親族等相続し、引き続

  き居住する場合 です。

 

特に、3の場合自分名義ではなく、配偶者のマイホームに住ん

でいても、マイホームを所有していることになり、特例は使え

ません。

そこで、いままで別居していた娘が突然同居を求めてきたり、

マイホームを売り払い、貸家に住み始まるとういう奇妙な事

が起こります。

 

先ほどの金額の例でもお話ししましたが、特例に該当するか?

しないか?で4000万円も違えば、奇妙とは言えないかもしれ

ません。

 

おなたの自宅・ご実家の評価額を一度調べてみても良いかも

しれません。

(インターネットでご自宅近くの路線価を調べ、それに㎡数を

 かければ、おおよその金額はわかります)

 

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