こんにちは、千葉県柏市の相続手続きの相談・代行を
承っている、行政書士の佐藤和彦です。
来年(平成27年)の相続税法の改正は、基礎控除額のバーが
4割下がるなど、相続税を支払う方が多くなりそうな予想です
が、逆に軽減されているものもあります。
軽減は、小規模宅地等の特例の条件緩和です。
その主なポイントは、以下のようになります
1.特定居住地宅地の限度面積の拡大
現状 240㎡ → 27年から 300㎡
2.特定居住地条件の緩和
①二世帯住宅 現状 × → 27年から一棟の建物ならOK
②被相続人が老人ホームへ入居していた
現状 × → 27年から介護要件があればOK
特定居住地の特例が使えるか?使えないかで相続税がかかる
かからないの分かれ目になるので、注意が必要です。
例えば、路線価から計算された自宅の評価が5000万円だとする
と、特定居住地の特例が使えれば、評価額は1000万円になます。
この特例が使える条件は、相続人にもあります。
1.配偶者が相続した場合
2.被相続人と同居していた子どもなどの相続人等が
引き続き居住する場合
3.被相続人と同居していなかった子どもなどで、マイホーム
を所有していない場合
4.被相続人と同じ生計で暮らしていた親族等相続し、引き続
き居住する場合 です。
特に、3の場合自分名義ではなく、配偶者のマイホームに住ん
でいても、マイホームを所有していることになり、特例は使え
ません。
そこで、いままで別居していた娘が突然同居を求めてきたり、
マイホームを売り払い、貸家に住み始まるとういう奇妙な事
が起こります。
先ほどの金額の例でもお話ししましたが、特例に該当するか?
しないか?で4000万円も違えば、奇妙とは言えないかもしれ
ません。
おなたの自宅・ご実家の評価額を一度調べてみても良いかも
しれません。
(インターネットでご自宅近くの路線価を調べ、それに㎡数を
かければ、おおよその金額はわかります)
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