被相続人(亡くなった方)に配偶者や子どもがいない場合に、
相続権は、親になりますが、一般的に親は亡くなっている場合
が多く、親が亡くなっている場合の次の順位は兄弟姉妹になり
ます。
兄弟姉妹からの相続については、非常に大変な作業になります。
1.被相続人(亡くなった方)の全生涯の戸籍を取り寄せて、
子どもがいないことを確定する
2.次に、親が亡くなったときの戸籍を取り寄せて、親も相続
人にならないことを確定させなければなりません。
さらに、兄弟姉妹が相続をする場合には、
3.被相続人(亡くなった方)の父親と母親の全生涯の戸籍
も揃えなければいけません。
父親の離婚歴や婚外子認知(知らせれていない場合がある)が
あったりすると、突然全然知らない兄弟姉妹が登場することに
なります。
出生から死亡までの戸籍を取り寄せることは、もちろん相続人
でも可能ですが、手間と時間を考えると専門家にまかせた方が
賢明でしょう。
行政書士に依頼すれば、多額の費用は取られません。
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