兄弟姉妹から相続すると

被相続人(亡くなった方)に配偶者や子どもがいない場合に、

相続権は、親になりますが、一般的に親は亡くなっている場合

が多く、親が亡くなっている場合の次の順位は兄弟姉妹になり

ます。

 

兄弟姉妹からの相続については、非常に大変な作業になります。

1.被相続人(亡くなった方)の全生涯の戸籍を取り寄せて、

  子どもがいないことを確定する

2.次に、親が亡くなったときの戸籍を取り寄せて、親も相続

  人にならないことを確定させなければなりません。

さらに、兄弟姉妹が相続をする場合には、

3.被相続人(亡くなった方)の父親と母親の全生涯の戸籍

  も揃えなければいけません。

父親の離婚歴や婚外子認知(知らせれていない場合がある)が

あったりすると、突然全然知らない兄弟姉妹が登場することに

なります。

 

出生から死亡までの戸籍を取り寄せることは、もちろん相続人

でも可能ですが、手間と時間を考えると専門家にまかせた方が

賢明でしょう。

行政書士に依頼すれば、多額の費用は取られません。