こんにちは。
千葉県柏市で相続手続き(届出)の代行サービスを行っている、
行政書士の佐藤和彦です。
遺留分という言葉を聞いたことがありますか?
法定相続人が、被相続人が書いた「遺言」などの理由に
より、財産をもらえなくなったときは、異議を申し立て
することができます。
民法では、法定相続人が最低限相続できる財産を「遺留分」
として定めています。
遺留分は法定相続人に立場によって、割合が違ってきます。
■配偶者や子ども 法定相続分の2分の1
■直系尊属 法定相続分の3分の1
■兄弟姉妹 「遺留分」はありません
では、遺留分はどのようになるのか、具体的に例をあげて考え
てみましょう。
K市に住む佐藤A男さんは、2歳違いの弟B男さんがいます。
近くに住んでいる父親の面倒を、次男のB男さんに任せっきり
だったので、父親が亡くなった時に、財産は全てB男に渡すと
遺言が見つかりました。(既に母親は亡くなっています)
この場合、A男さんには相続財産がどれだけいくでしょうか?
先ほどの式であてはめれば、
2分1(法定相続分)×2分1(遺留分)=4分の1
仮に、父親からの相続財産が5000万円あった場合は、
その4分1の1250万円が遺留分として請求できます。
この手続きを「遺留分減殺請求」といい、いきなり裁判所に
駆け込むのではなく、内容証明などを弟B男さんに送って
遺留分の返還を求めます。
もし応じなかった場合には、遺産分割の調停・審判、さらには
事訴訟になっていきます。
なお、遺留分減殺請求は、被相続人の死亡と遺言の内容を
知ったら1年を過ぎてしまうと、請求できなくなります。
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