遺留分 聞いたことありますか?

こんにちは。

千葉県柏市で相続手続き(届出)の代行サービスを行っている、

行政書士の佐藤和彦です。

 

遺留分という言葉を聞いたことがありますか?

 

法定相続人が、被相続人が書いた「遺言」などの理由に

より、財産をもらえなくなったときは、異議を申し立て

することができます。

民法では、法定相続人が最低限相続できる財産を「遺留分」

として定めています。

 

遺留分は法定相続人に立場によって、割合が違ってきます。

 ■配偶者や子ども 法定相続分の2分の1

 ■直系尊属    法定相続分の3分の1

 ■兄弟姉妹    「遺留分」はありません

 

では、遺留分はどのようになるのか、具体的に例をあげて考え

てみましょう。

K市に住む佐藤A男さんは、2歳違いの弟B男さんがいます。

近くに住んでいる父親の面倒を、次男のB男さんに任せっきり

だったので、父親が亡くなった時に、財産は全てB男に渡すと

遺言が見つかりました。(既に母親は亡くなっています)

 

この場合、A男さんには相続財産がどれだけいくでしょうか?

先ほどの式であてはめれば、

2分1(法定相続分)×2分1(遺留分)=4分の1

仮に、父親からの相続財産が5000万円あった場合は、

その4分1の1250万円が遺留分として請求できます。

 

この手続きを「遺留分減殺請求」といい、いきなり裁判所に

駆け込むのではなく、内容証明などを弟B男さんに送って

遺留分の返還を求めます。

もし応じなかった場合には、遺産分割の調停・審判、さらには

事訴訟になっていきます。

 

なお、遺留分減殺請求は、被相続人の死亡と遺言の内容を

知ったら1年を過ぎてしまうと、請求できなくなります。

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