こんにちは。
千葉県柏市で相続手続き(届出)相談を行っています、
相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。
お昼のニュースを見ていましたら、今日(4/15)は「遺言
の日」らしいです。
法テラスの弁護士の方が、「遺言」の無料相談に応じる姿
が映されていました。
4月5日の日経新聞夕刊の1面にも、公正証書遺言が、昨年
9万件を超え、「遺言」を書く方が年々増えてきているとい
う記事が掲載されています。
それだけ、相続の際のトラブルが皆さんに知られてきている
証(あかし)だと思います
ちなみに、みなさん「遺言」は、どのように読みますか?
ある方は「いごん」、ある方は「ゆいごん」と読むよう
ですが、裁判所などでは「いごん」を採用しているそうです。
この「遺言」ですが、種類は3つあります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
一般的に広く書かれているのは、
1の自筆証書遺言と2の公正証書遺言です。
しかし、最近は新聞記事にもあったように、公正証書遺言
が増えてきています。
その理由は、自筆証書遺言は
1.日付が記されていない、印が押されていない等の不備が
あり、遺言書として認められないケースが多い
2.遺言書が見つからない
(貸金庫など保管している場合は、遺産分割が終了して
始めて発見される)
3.そもそも、遺言書が書かれていることを家族が知らない
など相続トラブルを未然に防ぐために書いたのに、却ってトラ
ブルになる場合が増えているからです。
その点、公正証書ならば、
1.立会人が2人必要
2.公証人役場で公証人に作成してもらう
の2つで上記の1~3のケースは防げます。
しかし、いきなり公証人役場に行って作成はしていただ
ないので、下書きを専門家である行政書士や司法書士に
依頼する方が賢明でしょう。
なお、行政書士・司法書士への報酬や公証人への報酬は
さほどでもありませんが、もし心配な場合は、事前にそれぞれ
に料金を確認するとよいでしょう。
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