千葉県柏市の相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。
今回は、戸籍のお話しをします・
いきなり、質問です。
「戸籍」とは何でしょう。
戸籍とは、本人の存在の証明と親族関係の確認と証明です。
「証明できる免許証があるから、戸籍なんて必要がない」
なんて言う方はいないと思いますが、頻繁に使うものでは
ないので、あまり注意深く見た方は多くいないと思います。
特に近年戸籍がコンピュータ化され、以前使っていた名称
の戸籍謄本が戸籍全部事項証明書という名称に代わりました。
戸籍抄本も戸籍一部事項証明書に代わっています。
相続手続きには、必ずといって良いほど、戸籍謄本(全部事項
証明書)が必要になってきます。
特に相続人が確定していない、また相続人が大勢いるとなった
場合は、数十通の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になる
場合があります。
では、戸籍には何が書かれているのでしょうか?
大きくは、以下の8つです。
1.氏名
2.出生の年月日
3.戸籍に入った原因及び年月日
4.実父母の氏名及び実父母との続柄
5.養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
6.夫婦については、夫または妻である旨
7.他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
8.その他法務省令で定める事項
相続人の確定の際にはもちろん、遺産分割が決まり、金融
機関からの引き出し、不動産の名義書換など様々な手続き
(届出)で必要になります。
戸籍謄本(全部事項証明書)は、本人でも取り寄せが可能
ですが、
■相続人が誰になるのか、わからない
■遠方に本籍がある
■相続人が多数いる
■被相続人の金融資産・不動産が分散している
など複雑なケースでは、市町村役所に何回も足を運ぶ可能性が
高いので、時間と手間が省ける「専門家」に任せることをお勧
めします。
もちろん、行政書士は、相続手続きの専門家です。
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