戸籍謄本と戸籍全部事項証明書

千葉県柏市の相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。

 

今回は、戸籍のお話しをします・

いきなり、質問です。

「戸籍」とは何でしょう。

 

戸籍とは、本人の存在の証明と親族関係の確認と証明です。

「証明できる免許証があるから、戸籍なんて必要がない」

なんて言う方はいないと思いますが、頻繁に使うものでは

ないので、あまり注意深く見た方は多くいないと思います。

 

 特に近年戸籍がコンピュータ化され、以前使っていた名称

戸籍謄本が戸籍全部事項証明書という名称に代わりました。

戸籍抄本も戸籍一部事項証明書に代わっています。

 

相続手続きには、必ずといって良いほど、戸籍謄本(全部事項

証明書)が必要になってきます。

特に相続人が確定していない、また相続人が大勢いるとなった

場合は、数十通の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になる

場合があります。

 

では、戸籍には何が書かれているのでしょうか?

大きくは、以下の8つです。

1.氏名

2.出生の年月日

3.戸籍に入った原因及び年月日

4.実父母の氏名及び実父母との続柄

5.養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

6.夫婦については、夫または妻である旨

7.他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示

8.その他法務省令で定める事項

 

相続人の確定の際にはもちろん、遺産分割が決まり、金融
機関からの引き出し、不動産の名義書換など様々な手続き

(届出)で必要になります。

 

戸籍謄本(全部事項証明書)は、本人でも取り寄せが可能

ですが、

■相続人が誰になるのか、わからない

■遠方に本籍がある

■相続人が多数いる

■被相続人の金融資産・不動産が分散している

など複雑なケースでは、市町村役所に何回も足を運ぶ可能性が

高いので、時間と手間が省ける「専門家」に任せることをお勧

めします。

 

もちろん、行政書士は、相続手続きの専門家です。