亡くなった方(被相続人)の金融機関に預けている口座を
解約するには、いろいろな書類が必要ですが、その書類に
相続人それぞれが押印をすることになります。
押印する印鑑は、実印を使用するのが基本です。
実印とは何でしょうか?
市区町村役所が発行する印鑑登録証明書の作成を申請する
ときに使用した印鑑のことをいいます。
相続の手続きなどでは、提出書類に押印した印鑑の印影と
印鑑登録証明書に押されている印影が一致しないといけま
せん。
実印は、相続手続きばかりでなく、契約書作成などでも
使用する大事なものです。
専業主婦や学生の方、また社会人に成りたての方は、実印を
使う機会が少ないので、印鑑登録証明書を発行する印鑑登録
を行っていないケースが多いようです。
相続は、突然やってくる場合があります。
その時になって、あわてないように予め作っておいたほうが
よいでしょう。
なお、印鑑登録証明は満15歳からつくることができます。
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