配偶者が死亡すると死亡した人との婚姻関係は解消されます。
しかし、結婚により変わった性は、自動的に旧姓に戻るわけ
ではありません。
旧姓に戻すか戻さないかの選択は、本人の自由意思に任されて
います。
通常、姓(氏)を変えるには家庭裁判所に許可を申し立てなけ
ばなりませんが、結婚によって配偶者の姓を名乗っていた人は
配偶者が死亡した場合に復氏(ふくし)届を出すだけで、旧姓
に戻れます。
旧姓に戻ると、戸籍も結婚前の戸籍に戻ります。
旧姓には戻しても、結婚前の戸籍には戻りたくないときには、
分籍(ぶんせき)届を提出すれば、新たな戸籍をつくることが
できます。
但し、復氏できるのは本人だけです。親が復氏しても、亡くな
った配偶者との間にできた子どもの姓や戸籍は変わりません。
子どもを自分の戸籍に入れるには、子どもの姓(氏)を変える
必要があります。この場合には、この氏の変更許可申立書を
家庭裁判所に提出し、この姓を変えて入籍届を提出する必要が
あります。
また、姓が変わり、戸籍が移っても、結婚していた配偶者の
親や兄弟姉妹などの姻族の関係は、そのまま続きます。
こうした婚姻関係を終了させたい場合には、姻族関係終了届を
出する必要があります。
手続きの上では、姻族の関係は終了するかもしれませんが、
特に子どもがいる場合には、相手側からみれば事実上の「孫」
や「甥」・「姪」にあたる肉親なので、こちらがいくら解消
したと言っても、一切の関係を打ち切るのは難しいかもしれ
ません。
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