配偶者の死後 旧姓に戻るには

配偶者が死亡すると死亡した人との婚姻関係は解消されます。

しかし、結婚により変わった性は、自動的に旧姓に戻るわけ

ではありません。

 

旧姓に戻すか戻さないかの選択は、本人の自由意思に任されて

います。

 

通常、姓(氏)を変えるには家庭裁判所に許可を申し立てなけ

ばなりませんが、結婚によって配偶者の姓を名乗っていた人は

配偶者が死亡した場合に復氏(ふくし)届を出すだけで、旧姓

に戻れます。

 

旧姓に戻ると、戸籍も結婚前の戸籍に戻ります。

旧姓には戻しても、結婚前の戸籍には戻りたくないときには、

分籍(ぶんせき)届を提出すれば、新たな戸籍をつくることが

できます。

 

但し、復氏できるのは本人だけです。親が復氏しても、亡くな

った配偶者との間にできた子どもの姓や戸籍は変わりません。

子どもを自分の戸籍に入れるには、子どもの姓(氏)を変える

必要があります。この場合には、この氏の変更許可申立書を

家庭裁判所に提出し、この姓を変えて入籍届を提出する必要が

あります。

 

また、姓が変わり、戸籍が移っても、結婚していた配偶者の

親や兄弟姉妹などの姻族の関係は、そのまま続きます。

こうした婚姻関係を終了させたい場合には、姻族関係終了届を

出する必要があります。

 

手続きの上では、姻族の関係は終了するかもしれませんが、

特に子どもがいる場合には、相手側からみれば事実上の「孫」

や「甥」・「姪」にあたる肉親なので、こちらがいくら解消

したと言っても、一切の関係を打ち切るのは難しいかもしれ

ません。