こんにちは。
相続手続き(届出)の代行をしています、千葉県柏市の行政
書士 佐藤和彦です。
包括受遺者・特定受遺者という言葉をご存知ですか?
普段聞きなれない言葉だと思います。
遺言によって相続人の資格をもつ人以外に財産を贈ること
を遺贈といい、財産を贈られた人を受遺者といいます。
「全財産の2分の1をAさんに遺贈する」というように、遺産
全体に対する割合を示して贈ることを包括遺贈、贈られた人を
包括受遺者といいます。
これに対して、「マンションをBさんに遺贈する」というよう
に、遺産のうち特定の目的物を示して贈ることを特定遺贈、
贈られた人を特定受遺者といいます。
包括受遺者は、相続人と同じ権利・義務をもちます。だから
相続人と同様に、指定された割合に応じて遺産を受け継ぐ権利
があるのと同時に、もし遺産額より借金などの負の財産の方が
多かった場合には、その借金なども指示された割合だけ引き継
ぐ義務が生じることになります。
これに対して、特定受遺者の場合は、遺言で特に」指示がない
限り借金などを引き継ぐことはありません。
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