包括受遺者と特定受遺者

こんにちは。

相続手続き(届出)の代行をしています、千葉県柏市の行政

書士 佐藤和彦です。

 

包括受遺者・特定受遺者という言葉をご存知ですか?

普段聞きなれない言葉だと思います。

 

遺言によって相続人の資格をもつ人以外に財産を贈ること

を遺贈といい、財産を贈られた人を受遺者といいます。

 

「全財産の2分の1をAさんに遺贈する」というように、遺産

全体に対する割合を示して贈ることを包括遺贈、贈られた人を

包括受遺者といいます。

これに対して、「マンションをBさんに遺贈する」というよう

に、遺産のうち特定の目的物を示して贈ることを特定遺贈

贈られた人を特定受遺者といいます。

 

包括受遺者は、相続人と同じ権利・義務をもちます。だから

相続人と同様に、指定された割合に応じて遺産を受け継ぐ権利

があるのと同時に、もし遺産額より借金などの負の財産の方が

多かった場合には、その借金なども指示された割合だけ引き継

ぐ義務が生じることになります。

 

これに対して、特定受遺者の場合は、遺言で特に」指示がない

限り借金などを引き継ぐことはありません。