相続人が誰もいない場合

相続人が全員死亡していたり、相続失権などで遺産を受け

継ぐ相続人が誰もいない状態を相続人不存在といいます。

 

相続人がだれもいない場合、まず遺言で遺産を贈られた人

(受遺者)や債権者などの利害関係者または検察官が、家

庭裁判所に相続財産管理人の選任の請求を行います。

 

そして、選任された相続財産管理人が相続財産の管理や精算

を行います。

 

相続財産管理人が選任されると、官報に公告されます。公告

後2ヵ月以内に相続人があらわれなかったときは、相続財産

管理人が家庭裁判所の監督のもとに精算手続きに入ります。

 

精算手続きでは、債権者や受遺者などに一定期間(2ヵ月以上)

を定めて請求の申し出をするよう官報に公告し、わかっている

債権者や受遺者などに通知します。

 

この二度にわたる公告によっても相続人が明らかにならなかっ

た時は、相続財産管理人または検察官の請求により、家庭裁判

所は相続人がいるなら一定期間(6ヵ月以上)内にその権利を

主張するように官報に最後の広告をします。

 

この期間内に相続人があらわれなければ、相続人の不存在が

確定します。

あらわれなかった相続人や、相続財産管理人にわからなかった

債権者・受遺者は、その権利を失います。

その後に相続人などがあらわれても、もはや権利を行使する

ことはできなくなります。

 

相続人不存在が確定した遺産は、確定後3ヵ月以内に特別

縁故者に対する分与の申し出があればそれを行います。

 

最後に相続財産管理人の報酬を差し引いて残りがあれば、だれ

も引き取り手のない財産として、国のものになってしまします。

  

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