遺言や相続手続きの代行を承っています、千葉県柏市の行政
書士の佐藤和彦です。
相続関連で今年(H26年)から大きな税制改正がありました
ので、概要をお伝えいたします。
平成26年適用開始
<2世帯住宅の敷地に係わる小規模宅地の特例>
改正前
2世帯住宅で家屋の外部に階段が設置され、家屋の内部でお互い
に行き来ができない構造は、小規模宅地の特例を選択できない
⇩
改正後
区分所有をしていない場合を除き、小規模宅地の特例を選択で
きる
<被相続人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地特例>
改正前
被相続人が有料老人ホームの入居していた場合は、小規模宅地の
特例が選択できなかった。
⇩
改正後
有料老人ホームに入らなくならなくなった場合は、小規模宅地の
特例が選択できるようになった。
但し、
1.有料老人ホームに入ったことで、住まなくなった宅地を
事業用として利用しない、また賃貸させない。
2.被相続人またはその同一生計親族以外の者が居住しては
いけない
などの条件がつきます。
※この小規模宅地特例が選択できると、土地評価の最高20%
で評価できるので、相続税対策には非常に効果的です。
※詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
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