相続に関連する税制改正情報(1)

遺言や相続手続きの代行を承っています、千葉県柏市の行政

書士の佐藤和彦です。

 

相続関連で今年(H26年)から大きな税制改正がありました

ので、概要をお伝えいたします。

 

平成26年適用開始

<2世帯住宅の敷地に係わる小規模宅地の特例>

改正前

2世帯住宅で家屋の外部に階段が設置され、家屋の内部でお互い

に行き来ができない構造は、小規模宅地の特例を選択できない

改正後

区分所有をしていない場合を除き、小規模宅地の特例を選択で

きる

 

<被相続人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地特例>

改正前

被相続人が有料老人ホームの入居していた場合は、小規模宅地の

特例が選択できなかった。


改正後

有料老人ホームに入らなくならなくなった場合は、小規模宅地の

特例が選択できるようになった。

但し、

1.有料老人ホームに入ったことで、住まなくなった宅地を

  事業用として利用しない、また賃貸させない。

2.被相続人またはその同一生計親族以外の者が居住しては

  いけない

などの条件がつきます。

 

※この小規模宅地特例が選択できると、土地評価の最高20%

 で評価できるので、相続税対策には非常に効果的です。

 ※詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。