千葉県柏市で相続手続き代行サービスを行っている行政書士の
佐藤和彦です。
前回に引き続き、相続に関する税制改正情報をお届けします。
<平成27年に適用開始される税制改正>
1.相続税の基礎控除の引き下げ
現行
5000万円+1000万円×法定相続人数
改正後
3000万円+600万円×法定相続人数
2.相続税の税率構造の見直し
現行
最高税率 課税所得金額3億円超 50% 控除額47百万円
改正後
最高税率 課税所得金額6億円超 55% 控除額72百万円
3.小規模宅地の特例の内、特定居住用宅地等の面積拡大
現行
240㎡
改正後
330㎡
1~3は、被相続人が平成27年1月1日以降に亡くなった
場合に適用されます。
1・2は課税強化ですが、3は緩和になります。
ただ、基礎控除の引き下げが相続税支払対象者を大きく
増やすことが予想され、現行では相続があった世帯の全体
の4%程度が相続税を支払っていますが、27年1月からは
8%程度に倍増する可能性があるようです。
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