相続に関する税制改正情報(2)

千葉県柏市で相続手続き代行サービスを行っている行政書士の

佐藤和彦です。

 

前回に引き続き、相続に関する税制改正情報をお届けします。

 

<平成27年に適用開始される税制改正>

1.相続税の基礎控除の引き下げ

現行

5000万円+1000万円×法定相続人数

改正後

3000万円+600万円×法定相続人数

 

2.相続税の税率構造の見直し

現行

最高税率 課税所得金額3億円超 50% 控除額47百万円

改正後

最高税率 課税所得金額6億円超 55% 控除額72百万円

 

3.小規模宅地の特例の内、特定居住用宅地等の面積拡大

現行

240㎡

改正後

330㎡

 

1~3は、被相続人が平成27年1月1日以降に亡くなった

場合に適用されます。

1・2は課税強化ですが、3は緩和になります。

 

ただ、基礎控除の引き下げが相続税支払対象者を大きく

増やすことが予想され、現行では相続があった世帯の全体

の4%程度が相続税を支払っていますが、27年1月からは

8%程度に倍増する可能性があるようです。