千葉県柏市で相続手続きの相談と代行を承っている行政書士
の佐藤和彦です。
相続人は、被相続人の財産上の権利・義務を相続するか、
しないかを自由に決めることができます。
その方法には、「相続の承認」と「相続の放棄」があります。
<相続の承認>
相続の承認方法には単純承認と限定承認があります。
単純承認
・被相続人の財産上の権利・義務を全部受け継ぐ方法です。
・相続開始(被相続人の死亡時)があったことを知った日から
3ヵ月以内に相続放棄や限定承認をいなければ単純承認した
ことになります。
・相続放棄などをする前に、相続人が相続財産の全部または
一部を処分した場合は単純承認したものとみなされます。
限定承認
・相続人は受け継いだ財産(積極財産)の範囲でのみ負債
(消極財産)を支払う義務を負います。
・相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、相続人が全員で
共同して家庭裁判所へ限定承認申述書を提出することが必要
です。
<相続の放棄>
相続の放棄
・相続人が相続を拒否することを相続の放棄といい、相続財産
は受け継げませんが、借金などの債務も受け継がなくても
よくなります。
・相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ相続
放棄の申述書を提出しなければならないが、全相続人が共同
で行う必要はなく、単独で放棄することができます。
・放棄すると相続開始時から相続人でなかったものとみなされ
ます。
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