相続の承認と放棄

千葉県柏市で相続手続きの相談と代行を承っている行政書士

の佐藤和彦です。

 

相続人は、被相続人の財産上の権利・義務を相続するか、

しないかを自由に決めることができます。

その方法には、「相続の承認」と「相続の放棄」があります。

 

<相続の承認>

相続の承認方法には単純承認と限定承認があります。

単純承認

・被相続人の財産上の権利・義務を全部受け継ぐ方法です。

・相続開始(被相続人の死亡時)があったことを知った日から

 3ヵ月以内に相続放棄や限定承認をいなければ単純承認した

 ことになります。

・相続放棄などをする前に、相続人が相続財産の全部または

 一部を処分した場合は単純承認したものとみなされます。

限定承認

・相続人は受け継いだ財産(積極財産)の範囲でのみ負債

 (消極財産)を支払う義務を負います。

・相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、相続人が全員で

 共同して家庭裁判所へ限定承認申述書を提出することが必要

 です。

<相続の放棄>

相続の放棄

・相続人が相続を拒否することを相続の放棄といい、相続財産

 は受け継げませんが、借金などの債務も受け継がなくても

 よくなります。

・相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ相続

 放棄の申述書を提出しなければならないが、全相続人が共同

 で行う必要はなく、単独で放棄することができます。

・放棄すると相続開始時から相続人でなかったものとみなされ

 ます。