贈与税の計算と納付

千葉県柏市で相続手続きの代行を行っています、行政書士

の佐藤和彦です。

 

今日は、相続にも関係する贈与の基礎についてお話しします。

 

<贈与税の計算(暦年課税贈与制度)>

贈与税は、受贈者ごとに1月1日から12月31日のあいだに受け

取った贈与財産に対して課税されます。これを暦年課税といい

ます。贈与税には110万円の基礎控除額があり、課税期間に

受け取った財産の価額が110万円以下であれば贈与税は課税

されず、原則、申告不要になります。

※通常、贈与税の課税評価が110万円以下であれば申告不要

 ですが、贈与税の配偶者控除など特例を受ける場合は、贈与

 税がゼロでも申告する必要があります。

■贈与税の計算式

贈与税額=(贈与税の課税価格ー基礎控除額:110万円)×

      税率ー控除額)

 

<贈与税率表(平成27年1月から)>

 

<贈与税の申告>

贈与税の申告書の提出期限は、翌年の2月1日から3月15日まで

となっています。申告書の提出先は、受講者の居住地を管轄す

る税務署長です。

 

<贈与税の納付方法>

贈与税は申告書の提出期限の3月15日までに、金銭で一括納付

する必要がありますが、納付期限までに金銭で一括納付できな

い場合は、延納することができます。

なお、延納するとその期間に応じて利子税がかかります。

延納期間は最長5年で、この期間中に贈与税を全額納付する

必要がります。

なお、贈与税では物納は認められていません。

<延納の条件>

・贈与税額が10万円以上であること

・納付期限までに金銭での一括納付が困難なこと

・担保を提供すること(延納期間が3年以内で、かつ延納税額

 が50万円未満の場合は担保の必要はない)

・申告期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得る

 こと