千葉県柏市で相続手続きの代行を行っています、行政書士
の佐藤和彦です。
今日は、相続にも関係する贈与の基礎についてお話しします。
<贈与税の計算(暦年課税贈与制度)>
贈与税は、受贈者ごとに1月1日から12月31日のあいだに受け
取った贈与財産に対して課税されます。これを暦年課税といい
ます。贈与税には110万円の基礎控除額があり、課税期間に
受け取った財産の価額が110万円以下であれば贈与税は課税
されず、原則、申告不要になります。
※通常、贈与税の課税評価が110万円以下であれば申告不要
ですが、贈与税の配偶者控除など特例を受ける場合は、贈与
税がゼロでも申告する必要があります。
■贈与税の計算式
贈与税額=(贈与税の課税価格ー基礎控除額:110万円)×
税率ー控除額)
<贈与税率表(平成27年1月から)>
<贈与税の申告>
贈与税の申告書の提出期限は、翌年の2月1日から3月15日まで
となっています。申告書の提出先は、受講者の居住地を管轄す
る税務署長です。
<贈与税の納付方法>
贈与税は申告書の提出期限の3月15日までに、金銭で一括納付
する必要がありますが、納付期限までに金銭で一括納付できな
い場合は、延納することができます。
なお、延納するとその期間に応じて利子税がかかります。
延納期間は最長5年で、この期間中に贈与税を全額納付する
必要がります。
なお、贈与税では物納は認められていません。
<延納の条件>
・贈与税額が10万円以上であること
・納付期限までに金銭での一括納付が困難なこと
・担保を提供すること(延納期間が3年以内で、かつ延納税額
が50万円未満の場合は担保の必要はない)
・申告期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得る
こと
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