贈与とは

千葉県柏市で相続手続きの相談と代行をしている行政書士

の佐藤和彦です。

 

順は逆になりますが、前回に引き続き贈与についてお話し

します。

 

<贈与とは>

贈与とは、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に

与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって

成立する契約のことをいいます。

贈与契約は口頭による贈与と書面による贈与があります。

口頭による贈与契約は、履行する前であればいつでも一方

的に取り消すことは可能ですが、履行後は取消できません。

書面による贈与の場合は、書面が存在する以上、契約成立

後は原則、一方的に撤回することができません。

なお、贈与する方を贈与者、贈与を受ける方を受贈者と

いいます

 

<贈与の種類>

定期贈与

定期的に贈与を行うことを目的とするもので、例えば「毎年

50万円ずつ10年間贈与する」ような場合

負担付贈与

受贈者に一定の負担(債務)を負わせる贈与で、例えば

「3000万円の土地を贈与する代わりに2000万円の借入金

を負担させる」のような場合

死因贈与

贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与契約で、

「私が死んだらこの国債を贈与します」といった生前の意思

表示に、受贈者も合意している場合

単純贈与

贈与のたびに贈与契約を結ぶ場合