千葉県柏市で相続手続きの相談と代行をしている行政書士
の佐藤和彦です。
順は逆になりますが、前回に引き続き贈与についてお話し
します。
<贈与とは>
贈与とは、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に
与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって
成立する契約のことをいいます。
贈与契約は口頭による贈与と書面による贈与があります。
口頭による贈与契約は、履行する前であればいつでも一方
的に取り消すことは可能ですが、履行後は取消できません。
書面による贈与の場合は、書面が存在する以上、契約成立
後は原則、一方的に撤回することができません。
なお、贈与する方を贈与者、贈与を受ける方を受贈者と
いいます
<贈与の種類>
定期贈与
定期的に贈与を行うことを目的とするもので、例えば「毎年
50万円ずつ10年間贈与する」ような場合
負担付贈与
受贈者に一定の負担(債務)を負わせる贈与で、例えば
「3000万円の土地を贈与する代わりに2000万円の借入金
を負担させる」のような場合
死因贈与
贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与契約で、
「私が死んだらこの国債を贈与します」といった生前の意思
表示に、受贈者も合意している場合
単純贈与
贈与のたびに贈与契約を結ぶ場合
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