贈与税の納税義務者

千葉県柏市で相続手続き(届出)の相談・代行を行って

いる、相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。

 

引き続き、贈与のお話しです。

今回は納税義務者です。

 

<贈与税の納税義務者>

贈与税の納税義務者は、原則、贈与によって財産を取得

した個人です。

国内に住所があるかどうかによって、無制限納税義務者

と制限納税義務者に分けられます。

 

原則、財産を取得したときに国内に住所がある者(財産を

取得した日からさかのぼって過去5年以内に、贈与者か

受贈者のどちらかの住所が国内にあった場合も含む)は、

無制限納税義務者となり、贈与により取得した国内外すべ

ての財産が課税対象となります。

 

一方、原則として財産を取得したときに国内に住所がなか

った者は、制限納税義務者となり、贈与により取得した

国内財産のみが課税対象となります。

 

この制限納税義務者の法律を使ったのが、もう大分前に

なりますが、有名な武富士事件です。

結局、最高裁まで行って、武富士側の勝訴に終わりました。