千葉県柏市で相続手続き(届出)の相談・代行を行って
いる、相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。
引き続き、贈与のお話しです。
今回は納税義務者です。
<贈与税の納税義務者>
贈与税の納税義務者は、原則、贈与によって財産を取得
した個人です。
国内に住所があるかどうかによって、無制限納税義務者
と制限納税義務者に分けられます。
原則、財産を取得したときに国内に住所がある者(財産を
取得した日からさかのぼって過去5年以内に、贈与者か
受贈者のどちらかの住所が国内にあった場合も含む)は、
無制限納税義務者となり、贈与により取得した国内外すべ
ての財産が課税対象となります。
一方、原則として財産を取得したときに国内に住所がなか
った者は、制限納税義務者となり、贈与により取得した
国内財産のみが課税対象となります。
この制限納税義務者の法律を使ったのが、もう大分前に
なりますが、有名な武富士事件です。
結局、最高裁まで行って、武富士側の勝訴に終わりました。
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