相続手続き(届出)の相談・代行を行っている、千葉県柏市
の行政書士の佐藤和彦です。
今回も引き続き、贈与に関連したお話しをします。
贈与税課税財産の種類
贈与税の課税財産になる財産には、本来の贈与財産とみなし
贈与財産に分けられます。
<本来の贈与財産>
実際に贈与により取得した経済的価値のある財産
※現金、預金、有価証券、土地、建物、貴金属など
<みなし贈与財産>
本来の贈与により取得した財産ではないが、実質的には贈与
と同様のものとみなして課税される財産
<みなし贈与財産の例>
●生命保険で保険料負担者以外の者が保険金を受け取った
場合は、保険料を負担したものからの贈与とみなされま
す。
(保険料負担者と被保険者が異なる場合)
●時価よりも著しく低い価格で財産の譲渡が行われて場合
は、譲渡価格と時価との差額が贈与税の対象となります。
(低額譲渡)
●債務(借金)の免除を受けたことによる利益は贈与税の
対象になります。
贈与税の非課税財産
以下のものは贈与税の課税対象にはなりません。
●法人から個人への贈与財産
(受贈者である個人の給与所得等となり、所得税・住民税
が課税されます)
●扶養義務者間(親子間など)における通常必要な範囲での
生活費・教育費の援助
(子が贈与された資金で資産運用した場合などは贈与税が
課税されます)
●社交上必要と認められる香典・祝物・お見舞金など
(社会通念上相当と認められる範囲を超えている場合は、
贈与税が課される場合もあります)
●離婚に伴う慰謝料の支払いや財産分与を受けた場合
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