贈与税の課税財産の種類

相続手続き(届出)の相談・代行を行っている、千葉県柏市

の行政書士の佐藤和彦です。

 

今回も引き続き、贈与に関連したお話しをします。

 

贈与税課税財産の種類

贈与税の課税財産になる財産には、本来の贈与財産とみなし

贈与財産に分けられます。

<本来の贈与財産>

実際に贈与により取得した経済的価値のある財産

※現金、預金、有価証券、土地、建物、貴金属など

<みなし贈与財産>

本来の贈与により取得した財産ではないが、実質的には贈与

と同様のものとみなして課税される財産

 

<みなし贈与財産の例>

●生命保険で保険料負担者以外の者が保険金を受け取った

 場合は、保険料を負担したものからの贈与とみなされま

 す。

 (保険料負担者と被保険者が異なる場合)

●時価よりも著しく低い価格で財産の譲渡が行われて場合

 は、譲渡価格と時価との差額が贈与税の対象となります。

 (低額譲渡)

●債務(借金)の免除を受けたことによる利益は贈与税の

 対象になります。

 

贈与税の非課税財産

以下のものは贈与税の課税対象にはなりません。

●法人から個人への贈与財産

 (受贈者である個人の給与所得等となり、所得税・住民税

  が課税されます)

●扶養義務者間(親子間など)における通常必要な範囲での

 生活費・教育費の援助

 (子が贈与された資金で資産運用した場合などは贈与税が

  課税されます)

●社交上必要と認められる香典・祝物・お見舞金など

 (社会通念上相当と認められる範囲を超えている場合は、

  贈与税が課される場合もあります)

●離婚に伴う慰謝料の支払いや財産分与を受けた場合