
千葉県柏市で相続手続き(届出)の相談・代行を行って
いる相続手続き(届出)の専門行政書士の佐藤和彦です。
被相続人は遺言を残すことで遺産を思いのままに処分する
ことができます。しかし、だからといってすべての遺産を
他人に遺贈して、配偶者や子どもに何も遺さないような相
続はあまりにも残酷です。
たとえば、妻子にはなにも遺さず、「全財産を他人に譲る」
と遺言して亡くなった人がいるとします。もしこれがそのま
ま認められてしまったら、残された家族には相続の権利は何
もないことになってしまいます。
こうした事態を防ぎ。遺族の権利を守るために、民法では
法定相続人のうち、配偶者と直系卑属(子どもや孫など)、
直系尊属(父母や祖父母など)に対しては、最低限の取り
分を規定し保証しています。
これを遺留分(いりゅうぶん)といい、遺留分を主張できる
権利を、遺留分減殺請求権といいます。
ただし、遺留分はかならずもらわなければならないという性
格のものではありません。
その相続人に不満がなければ、あるいは不満があっても被相
続人の意思を尊重したいと思うならば、遺留分を主張する必
要はありません。
これを遺留分放棄といいます。
また、相続欠格および相続排除にあたる人には、遺留分の請
求権はありません。
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