遺留分①

 

 

 

 

 

千葉県柏市で相続手続き(届出)の相談・代行を行って

いる相続手続き(届出)の専門行政書士の佐藤和彦です。

 

被相続人は遺言を残すことで遺産を思いのままに処分する

ことができます。しかし、だからといってすべての遺産を

他人に遺贈して、配偶者や子どもに何も遺さないような相

続はあまりにも残酷です。

 

たとえば、妻子にはなにも遺さず、「全財産を他人に譲る」

と遺言して亡くなった人がいるとします。もしこれがそのま

ま認められてしまったら、残された家族には相続の権利は何

もないことになってしまいます。

 

こうした事態を防ぎ。遺族の権利を守るために、民法では

法定相続人のうち、配偶者直系卑属(子どもや孫など)

直系尊属(父母や祖父母など)に対しては、最低限の取り

分を規定し保証しています。

これを遺留分(いりゅうぶん)といい、遺留分を主張できる

権利を、遺留分減殺請求権といいます。

 

ただし、遺留分はかならずもらわなければならないという性

格のものではありません。

 

その相続人に不満がなければ、あるいは不満があっても被相

続人の意思を尊重したいと思うならば、遺留分を主張する必

要はありません。

 

これを遺留分放棄といいます。

 

また、相続欠格および相続排除にあたる人には、遺留分の請

求権はありません。