遺留分②

千葉県柏市で相続手続き(届出)の相談と

代行を行っている相続手続き専門行政書士

の佐藤和彦です。

 

今回も遺留分の続きをお話しします。

 

 

遺留分で確保されている相続財産の割合は、相続できるはず

だった本来の法定相続分の2分の1(父母などの直系尊属のみ

が相続人となる場合は3分の1)です。

但し、相続人が被相続人の兄弟姉妹だけだった場合には、遺留

分はありません。

ですから、遺言者に配偶者や子ども、父母がいない場合には、

だれにどう遺そうと、自由なのです。

この遺留分にあたっては、遺産のほかに相続開始前1年以内の

贈与や、特別受益となる贈与、当事者双方が遺留分を侵害する

ことを知りながら行った贈与、同じく遺留分を侵害することを

知りながら正当な価格以上を支払った取引も、計算に含まれま

す。