
千葉県柏市で相続手続き(届出)の相談と
代行を行っている相続手続き専門行政書士
の佐藤和彦です。
今回も遺留分の続きをお話しします。
遺留分で確保されている相続財産の割合は、相続できるはず
だった本来の法定相続分の2分の1(父母などの直系尊属のみ
が相続人となる場合は3分の1)です。
但し、相続人が被相続人の兄弟姉妹だけだった場合には、遺留
分はありません。
ですから、遺言者に配偶者や子ども、父母がいない場合には、
だれにどう遺そうと、自由なのです。
この遺留分にあたっては、遺産のほかに相続開始前1年以内の
贈与や、特別受益となる贈与、当事者双方が遺留分を侵害する
ことを知りながら行った贈与、同じく遺留分を侵害することを
知りながら正当な価格以上を支払った取引も、計算に含まれま
す。
コメントをお書きください