遺留分③

千葉県柏市で相続手続き(届出)の

相談・代行を行っている相続手続き

専門行政書士の佐藤和彦です。

 

今回も遺留分の3回目をお話しします。

 

 

 

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求は、特別な手続きをする必要はありません。

家庭裁判所に申し立てる必要などはなく、贈与を受けた人

または受遺者に対して、意思表示をするだけでよいことに

なっています。贈与を受けた人または受遺者がこの請求に

応じない場合には、家庭裁判所に調停または審判の申し立

てを行います。

なお、この権利は、相続開始および変換すべき贈与があっ

たことを知ったときから1年以内に行使しない場合には、

消滅してしまうので、注意が必要です。

また、知らなかった場合でも、相続開始後10年を経過する

と、この権利は自動的に消滅します。

 

 

遺留分は生前に放棄させることもできます

被相続人が生前に、自分が死んだら相続人となる予定の人

(推定相続人)に対して、その遺留分を放棄させることも

できます。

例えば農家や商家などでは、家業を継ぐ人に特別多く相続

させないと、家業が立ちいかなくなるということがありま

す。

こんな時は、被相続人が亡くなる前に、相続人となる予定

のほかの人に、遺留分を放棄するように頼むことになりま

す。

但し、これは自分たちだけで遺留分を放棄すると約束した

だけでは有効ではありません。家庭裁判所から遺留分放棄

の許可を得ておく必要があります。