
千葉県柏市で相続手続き(届出)の
相談・代行を行っている相続手続き
専門行政書士の佐藤和彦です。
今回も遺留分の3回目をお話しします。
遺留分減殺請求は、特別な手続きをする必要はありません。
家庭裁判所に申し立てる必要などはなく、贈与を受けた人
または受遺者に対して、意思表示をするだけでよいことに
なっています。贈与を受けた人または受遺者がこの請求に
応じない場合には、家庭裁判所に調停または審判の申し立
てを行います。
なお、この権利は、相続開始および変換すべき贈与があっ
たことを知ったときから1年以内に行使しない場合には、
消滅してしまうので、注意が必要です。
また、知らなかった場合でも、相続開始後10年を経過する
と、この権利は自動的に消滅します。
遺留分は生前に放棄させることもできます
被相続人が生前に、自分が死んだら相続人となる予定の人
(推定相続人)に対して、その遺留分を放棄させることも
できます。
例えば農家や商家などでは、家業を継ぐ人に特別多く相続
させないと、家業が立ちいかなくなるということがありま
す。
こんな時は、被相続人が亡くなる前に、相続人となる予定
のほかの人に、遺留分を放棄するように頼むことになりま
す。
但し、これは自分たちだけで遺留分を放棄すると約束した
だけでは有効ではありません。家庭裁判所から遺留分放棄
の許可を得ておく必要があります。
コメントをお書きください