
千葉県柏市で相続手続き(届出)の
相談・代行を行っている相続手続き
(届出)専門行政書士の佐藤和彦
です。
今回は具体的な遺産の分け方についてお話しします。
遺産相続で相続人が二人遺産分轄以上いる場合、遺された遺産
の個々の財産を、それぞれ誰が受け継ぐかを決めなければなり
ません。
この遺産分割を行うにあたり、まず遺言書が残っていれば、書か
れた内容に従って財産を分けます。これを指定分割といいます。
遺言書が残されていなければ、話し合いで決めることになります。
これを、協議分割といいます。
遺言書があった場合でも、相続人全員が同意すれば、協議分割
することができます。協議分割では、相続人全員が一致すれば
どのように遺産分割してももかまいません。
もちろん、法定相続分に従って分割してもかまいません。
話し合いがこじれて、どうしても協議がまとまらない場合には、
家庭裁判所による調停・審判という方法もあります。
なお、新たな相続人が現れると、それ以前の分割は無効になりま
す。胎児や認知請求中の子ども、離婚無効訴訟中の元配偶者、行
方不明人などがいる場合、分割はそれらの問題決着後になります。
コメントをお書きください