
千葉県柏市で遺言・相続手続き(届出)の
相談・代行を行っている、相続手続き
(届出)専門行政書士の佐藤和彦です。
今年度も「厚生年金・健康保険等の産休期間中の保険料免除」
や「遺族基礎年金の父子家庭への支給」の年金改正が行われま
したが、来年度(平成27年10月)に予定されている金改正を
お知らせいたします。
①受給資格期間の短縮
無年金となっている方に対し、納付した保険料に応じた年金
を受給できるように、将来の無年金者の発生を抑制する観点か
ら、受給資格期間が現在の25年から10年に短縮されます。
これにより、65歳以上の無年金者42万人の内、17万人が受給
可能となるとされています。
②低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付
所得が一定の基準を下回る老齢基礎年金受給者に対し、「老
齢金生活者支援給付金(月額5000円×納付済月数÷480)」を
支給し、これによる所得の逆転を生じさせないよう、その上の
一定の所得層にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
することになります。
また、一定の障害者基礎年金または遺族基礎年金の受給者に対
し、「障害年金生活者支援給付金」または「遺族年金生活者支
援給付金」として月額5000円(1級の傷害基礎年金受給者は
62500円)が支給されます。
なお、①・②の改正は、消費税が10%に引き上げられる時期に
合わせて施行されます。
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