高齢者や障害者への年金改正(平成27年10月予定)

千葉県柏市で遺言・相続手続き(届出)の

相談・代行を行っている、相続手続き

(届出)専門行政書士の佐藤和彦です。

 

 

 今年度も「厚生年金・健康保険等の産休期間中の保険料免除」

や「遺族基礎年金の父子家庭への支給」の年金改正が行われま

したが、来年度(平成27年10月)に予定されている金改正を

お知らせいたします。

 

①受給資格期間の短縮

 無年金となっている方に対し、納付した保険料に応じた年金

を受給できるように、将来の無年金者の発生を抑制する観点か

ら、受給資格期間が現在の25年から10年に短縮されます。

これにより、65歳以上の無年金者42万人の内、17万人が受給

可能となるとされています。

 

②低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付

 所得が一定の基準を下回る老齢基礎年金受給者に対し、「老

齢金生活者支援給付金(月額5000円×納付済月数÷480)」を

支給し、これによる所得の逆転を生じさせないよう、その上の

一定の所得層にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

することになります。

 

また、一定の障害者基礎年金または遺族基礎年金の受給者に対

し、「障害年金生活者支援給付金」または「遺族年金生活者支

援給付金」として月額5000円(1級の傷害基礎年金受給者は

62500円)が支給されます。

 

なお、①・②の改正は、消費税が10%に引き上げられる時期に

合わせて施行されます。

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