
遺言・相続手続き(届出)の相談・
代行を行っている千葉県柏市の
行政書士の佐藤和彦です。
遺産分割の方法の2回目です。
現物分割
遺産の何をどのように分けるのかということについても、
様々な方法があります。
まず、「家と土地はAに、株式はBに、預貯金はCに」と
いうように、現にある個々の財産を各相続人に割り振る、
現物分割という方法があります。
換価分割
遺産のほとんどが不動産だったり、個々の財産の価値に極端
な差があったり、財産の種類が少なすぎたりして、うまく割
りふることができない場合には、遺産の全部または一部を売
却し、その代金を各相続人の相続分に応じて分配する方法も
あります。これを換価分割といいます。
代償分割
農地や事業用資産などが主な遺産で、遺産の全部または大部
分を事業承継者などの特定の人間に受け継がせることが必要
な場合など、遺産が細分化されては困るときには代償分割と
いう方法をとります。
これは、ほかの相続人より遺産を取得した人が、自分が所有
する財産や金銭などを、ほかの相続人に与えることで相続分
を調整する方法です。
共有
このほか、分割しないで共有にするという方法もあります。
これは、遺産を相続人が共同で利用する場合や、現物分割
できない場合、あるいは相続後に売却する予定がある場合
などに利用する方法です。
※二次相続などがあった場合にもめる原因にもなるのでお
すすめできません。
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