
遺言・相続手続き(届出)の相談・代行を
行っている千葉県柏市の行政書士・社会保険
労務士の佐藤和彦です。
以前、違った視点からブログで書いたかもしれませんが、
26年度の税制改正を、FPジャーナルから抜粋してお知ら
せします。
1回目は個人所得課税税制です。
給与所得控除上限額の引き下げ
【改正内容】
給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万円
(控除額245万円)が、平成28年度分は1,200万円(控
除額)に、平成29年度以後は1,000万円(控除額220万円)
に引き下げられます。
【適 用】
平成28年度分、平成29年度以後の所得税(個人住民税は
翌年度)について適用になります。
表 給与所得控除の見直し
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