
遺言・相続手続き(届出)の相談・代行を
行っている千葉県柏市の行政書士・社会保険
労務士の佐藤和彦です。
今回も税制改正の第2回目をFPジャーナル
(FP会報誌)から抜粋してお知らせします。
第2回目は、
NISAの金融機関の変更と口座の開設再開設が可能に
私はネット証券「S社」にNISAを開設しました。
まだ、投信や個別株、ETFなど一度も購入していません
ので使い勝手がわかりません。
もし、手数料や使い勝手が悪ければ、同じネット銀行の
「K」社に切り替えるかもしれません。
S社ではNISA開設に必要な「住民票」取り寄せサー
ビスを行っています。
行政書士に委託するのでしょうか?
【改正内容】
非課税口座内の少額上場株式等に係わる配当所得および
譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、金融商品
取引業者等の営業所に非課税口座を開設している、または
開設していた者は、当該非課税口座に設けられた非課税管
理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間
内に、一定の手続きの下で非課税口座の再開設または非課
税管理勘定の再設定をすることができるようになります。
但し、非課税口座を廃止した年分の非課税管理勘定にすで
に上場株式等を受け入れていた場合には、廃止した年につ
いては、非課税口座の再開設または、非課税管理勘定の再
設定ができません。
【適用】
平成27年1月1日以降に変更届出書または廃止届出書が提出
される場合について適用
以下にNISAの概要を羅列しておきます。
1.非課税対象:
非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
2.開設者(対象者):
口座開設の年の1月1日において満20歳以上の居住者等
3.非課税投資額:
毎年、①新規投資額および②継続適用する上場株式等の
時価合計で100万円を上限
4.非課税投資総額:
最大500万円(100万円×5年間)
5.口座開設期間:
平成26年から平成35年までの10年間(毎年新たな口座
開設は不要)
6.保有期間:
最長5年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は
再利用不可)
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