医療法人の持分に係わる相続税・贈与税に納税猶予・免除制度

こんにちは。

千葉県柏市の遺言・相続手続き

(届出)専門行政書士の佐藤和彦

です。

 

今回は、保有しているFPの会員に

なっている日本FP協会から送られて

くるFPジャーナルから医療法人の

相続についてに話題が載っていたので

お知らせします。

 

医療法人のうち持分ありの法人が約90%を占めています。

(平成19年以降は、持分ありの医療法人は設立できなく

 なりました)

持分をもっている方(創業のお医者さんが多いと思われます)

が亡くなった場合、多くの医療法人では、内部留保多額

に蓄積されているため、持分に応じて多額の相続税が相続人

に課されるます。

この状況を緩和しようと以下の制度が創設されました。

 

 

医療法人の持分に係わる相続税及び贈与税の納税猶予・免除

制度の概要(平成26年度 税制改正)

 

【相続税】

相続人が持分の定める医療法人を相続等で取得した場合、

①認定医療法人であること

②担保を提供すること

の要件を満たせば、移行計画期間満了まで納税を猶予し、

移行期間内に持分を放棄した場合は、猶予税額を免除する。

 

【贈与税】

持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄した場合

において、

①他の出資者の持分の価格が増加

②その増加分に相当する贈与税が課せられる

③その医療法人が認定医療法人である

④担保を提供する

の要件を満たす場合、移行計画期間満了までに納税を猶予し、

移行期間内に他の出資者が全ての持分を放棄した場合は、

猶予税額を免除する。

 

【猶予税額の納付】

次の場合には、猶予税額を利子税と合わせて納付する。

・持分の払い出し、譲渡があった場合

・移行期間内に持分なし医療法人へ移行しなかった場合

・認定が取り消された場合

・医療法人が解散、または合併により消滅した場合

 

【適用】

上記の改正は、移行計画の認定制度の施行の日以後のみな

し贈与、または相続もしくは遺贈に係わる贈与税、または

相続税について適用する。

 

 

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