
こんにちは。
千葉県柏市の遺言・相続手続き
(届出)専門行政書士の佐藤和彦
です。
今回は、保有しているFPの会員に
なっている日本FP協会から送られて
くるFPジャーナルから医療法人の
相続についてに話題が載っていたので
お知らせします。
医療法人のうち持分ありの法人が約90%を占めています。
(平成19年以降は、持分ありの医療法人は設立できなく
なりました)
持分をもっている方(創業のお医者さんが多いと思われます)
が亡くなった場合、多くの医療法人では、内部留保多額
に蓄積されているため、持分に応じて多額の相続税が相続人
に課されるます。
この状況を緩和しようと以下の制度が創設されました。
医療法人の持分に係わる相続税及び贈与税の納税猶予・免除
制度の概要(平成26年度 税制改正)
【相続税】
相続人が持分の定める医療法人を相続等で取得した場合、
①認定医療法人であること
②担保を提供すること
の要件を満たせば、移行計画期間満了まで納税を猶予し、
移行期間内に持分を放棄した場合は、猶予税額を免除する。
【贈与税】
持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄した場合
において、
①他の出資者の持分の価格が増加
②その増加分に相当する贈与税が課せられる
③その医療法人が認定医療法人である
④担保を提供する
の要件を満たす場合、移行計画期間満了までに納税を猶予し、
移行期間内に他の出資者が全ての持分を放棄した場合は、
猶予税額を免除する。
【猶予税額の納付】
次の場合には、猶予税額を利子税と合わせて納付する。
・持分の払い出し、譲渡があった場合
・移行期間内に持分なし医療法人へ移行しなかった場合
・認定が取り消された場合
・医療法人が解散、または合併により消滅した場合
【適用】
上記の改正は、移行計画の認定制度の施行の日以後のみな
し贈与、または相続もしくは遺贈に係わる贈与税、または
相続税について適用する。
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