
こんにちは。
千葉県柏市の遺言・相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。
今回は、労働者がもしもの時に残された
遺族がもらえる「遺族補償給付金」の
お話しをします。
労働者が勤務中に起こった災害による病気やけがにより死亡した時、
遺族に支給されるのが「遺族補償給付金」で、その種類は「遺族補
償年金」と「遺族補償一時金」の2つです。
受給できる遺族は、労働者の死亡当時にその収入で生計を維持して
いた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹です。
妻以外の遺族は年齢などの条件と受給権の順位が決まっています。
原則的に支給されるのは「遺族補償給付金」で給付基礎日額の153
日~最高245日分です。
年金を受けられる遺族がいない場合や、遺族補償年金受給者が最後
の順位者まですべてが権利を失った時に、それまで支給された遺族
補償年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に限っ
て「遺族補償一時金」が支給されます。
※給付基礎日額(原則的)
前3か月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額と
なります。
算定事由が生じた日前3か月間の一日当たりの賃金額です。
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