遺言書の書き方 よくある間違い

 

 

千葉県柏市の遺言・相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。

 

 

 

 

遺言書の書き方で間違いやすいポイントを

お知らせします。

以下の遺言書をご覧ください。

 

        遺  書

1.妻山田花子に、所有するすべての不動産を譲る     

2.長男山田一郎に、ゆうちょ銀行にある貯金の一部を継がせる

3.次男山田次郎に、株式のすべてを相続させる。

  但し、妻山田花子を頼む

4.車はかわいい孫に相続する

5.長女山田美子の相続分は一切なしとする

 

平成26年8月吉日 山田太郎 印

 

    <間違い>

×遺書    → 遺言書

×妻に譲る  → 妻に相続させる

×貯金の一部 → 具体的に表現する

×長男に継がせる → 長男に相続させる

×頼む    → 曖昧なので特定する

×かわいい孫 → 名前を特定する

×孫の相続する→ 孫に遺贈する

×吉日    → 特定する

 

  <間違えではないが直した方が良い箇所>

①不動産はデータを記載したほうが良い

②遺言執行者を記載したほうが良い

③遺言者の住所、生年月日を記載したほうが良い

④その他の登場人物も、生年月日を記載したほうが良い

⑤すべての財産を網羅しておいたほうが良い

⑥余計なことはかかない

 「長女良子の相続分は一切なしとする」

 

たった8行の遺言書なのに、随分間違いや修正が出て

きましたね。

遺言書の作成は、行政書士がお手伝いできます。

また、お近くの公証役場でもご相談を受け付けてい

ます。

           お問い合わせ


次のブログへ (遺言書の保管など)

前のブログへ (不動産が相続トラブルの原因に)

ホームへ戻る