
千葉県柏市の遺言・相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。
遺言書の書き方で間違いやすいポイントを
お知らせします。
以下の遺言書をご覧ください。
遺 書
1.妻山田花子に、所有するすべての不動産を譲る
2.長男山田一郎に、ゆうちょ銀行にある貯金の一部を継がせる
3.次男山田次郎に、株式のすべてを相続させる。
但し、妻山田花子を頼む
4.車はかわいい孫に相続する
5.長女山田美子の相続分は一切なしとする
平成26年8月吉日 山田太郎 印
<間違い>
×遺書 → ○遺言書
×妻に譲る → ○妻に相続させる
×貯金の一部 → ○具体的に表現する
×長男に継がせる → ○長男に相続させる
×頼む → ○曖昧なので特定する
×かわいい孫 → ○名前を特定する
×孫の相続する→ ○孫に遺贈する
×吉日 → ○特定する
<間違えではないが直した方が良い箇所>
①不動産はデータを記載したほうが良い
②遺言執行者を記載したほうが良い
③遺言者の住所、生年月日を記載したほうが良い
④その他の登場人物も、生年月日を記載したほうが良い
⑤すべての財産を網羅しておいたほうが良い
⑥余計なことはかかない
「長女良子の相続分は一切なしとする」
たった8行の遺言書なのに、随分間違いや修正が出て
きましたね。
遺言書の作成は、行政書士がお手伝いできます。
また、お近くの公証役場でもご相談を受け付けてい
ます。
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