遺言書の保管など



千葉県柏市の遺言・相続手続き

専門行政書士の佐藤和彦です。






遺言書は、秘密の保持、偽造・改ざん防止、保管上の便宜の点

からも封入・封印をしたほうがよいでしょう。

表書きは「遺言書」、裏書きは「開封を禁ずる。遺言者の死後

は家庭裁判所に提出すること。平成○○年○月○日 遺言者 

△△△△」などと書きます。


自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管は、弁護士、行政書士、信

託銀行、信頼のおける第三者などに託すか、銀行の貸金庫に保

管しておくとよいでしょう


保管場所については、予めリスト化しておき、遺族や相続人が

わかるようにしておくことが必要です。


特に貸金庫に保管しておく場合に、遺産分割が決まらないと貸

金庫が、開けられないこともあり、分割終了後に遺言書が見つ

かる可能性があるので、注意が必要です。


            お問い合わせ


次のブログへ (生活保護)

前のブログへ (遺言書の書き方 よくある間違い)

遺言書のページへ

ホームへ戻る