
千葉県柏市の遺言・相続手続き
専門行政書士の佐藤和彦です。
遺言書は、秘密の保持、偽造・改ざん防止、保管上の便宜の点
からも封入・封印をしたほうがよいでしょう。
表書きは「遺言書」、裏書きは「開封を禁ずる。遺言者の死後
は家庭裁判所に提出すること。平成○○年○月○日 遺言者
△△△△」などと書きます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管は、弁護士、行政書士、信
託銀行、信頼のおける第三者などに託すか、銀行の貸金庫に保
管しておくとよいでしょう
。
保管場所については、予めリスト化しておき、遺族や相続人が
わかるようにしておくことが必要です。
特に貸金庫に保管しておく場合に、遺産分割が決まらないと貸
金庫が、開けられないこともあり、分割終了後に遺言書が見つ
かる可能性があるので、注意が必要です。
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