
千葉県柏市の遺言・相続手続き専門行政書士の
佐藤和彦です。
国は、生活に困窮するすべて最低限の生活を保障し、
その自立を支援することを目的として生活保護制度
を用意しています。
生活保護は、病気や失業のために収入が途絶えたり、働いて
いても収入が少なくて生活に困っている人が申請できます。
厚生労働大臣が定めた基準で最低生活費を算出し、世帯の
収入がその最低ラインを下回る場合に不足分を助ける制度
です。
世帯の状況によって、生活保護法で規定されている必要な
保護が適用されます。
認定基準
1.あらゆる資産の活用
資産価値のあるものは、すべて処分しなければいけません。
自家用車の所持などは認められません。生命保険なども原則
として解約する必要があります。預貯金なども数万円程度し
か認められません。
2.能力の活用
働くことが可能な場合は、能力に応じて働かなくてはいけ
ません。
但し、働く意志があるのもかかわらず高齢で仕事が見つから
なかったり、乳幼児を抱えた母子家庭の母親などは、この例
ではありません。
3.世帯単位の査定
世帯船体の収入を合計して最低生活費を上回るときは適用
されません。
借金がたくさんあって生活ができない、離婚したいけれど
配偶者が養育費を払ってくれないなどのケースでは、適用
されません。
申請窓口(柏市の場合)
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