小規模宅地等の特例


こんにちは。

千葉県柏市の遺言・相続手続き

専門行政書士の佐藤和彦です。






相続税改正で平成27年1月1日から、基礎控除額が引下げられ、

最高税率は引き上げられます。

これによって、相続税を心配する人が増えているようです。


しかし、居住用宅地、事業用宅地、貸付事業用宅地(不動産事業

や駐車場等の宅地)の場合、小規模宅地等の特例があるので、

一定の要件を満たせば、一定の面積までは、相続税上の評価を引

きさげることができます。


例えば、居住用宅地や事業用宅地であれば、一定の面積までは、

通常評価額(路線価や倍率方式で評価した額)から80%減額され

ます。


さらに、今回の相続税制改正で限度面積が居住用宅地については

240㎡(約72.7坪)から330㎡(100坪)に拡大します。

また、居住用宅地と事業用宅地を併用する場合には、これまで

計400㎡(約121坪)までしか特例の適用が受けられなかったの

が、計730㎡(居住用宅地330㎡+事業用宅地400㎡)まで拡大

ます。

したがって、主な相続財産が宅地だけの場合、相続税が課税され

るケースは、それほど多くありません。


ご安心ください。

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