
こんにちは。
千葉県柏市の遺言・相続手続き
専門行政書士の佐藤和彦です。
相続税改正で平成27年1月1日から、基礎控除額が引下げられ、
最高税率は引き上げられます。
これによって、相続税を心配する人が増えているようです。
しかし、居住用宅地、事業用宅地、貸付事業用宅地(不動産事業
や駐車場等の宅地)の場合、小規模宅地等の特例があるので、
一定の要件を満たせば、一定の面積までは、相続税上の評価を引
きさげることができます。
例えば、居住用宅地や事業用宅地であれば、一定の面積までは、
通常評価額(路線価や倍率方式で評価した額)から80%減額され
ます。
さらに、今回の相続税制改正で限度面積が居住用宅地については
240㎡(約72.7坪)から330㎡(100坪)に拡大します。
また、居住用宅地と事業用宅地を併用する場合には、これまで
計400㎡(約121坪)までしか特例の適用が受けられなかったの
が、計730㎡(居住用宅地330㎡+事業用宅地400㎡)まで拡大し
ます。
したがって、主な相続財産が宅地だけの場合、相続税が課税され
るケースは、それほど多くありません。
ご安心ください。
コメントをお書きください