
こんにちは。
千葉県柏市の遺言・相続手続き
専門行政書士の佐藤和彦です。
今回は、配偶者の相続税について
お話しします。
相続税がかかるほどの高額な遺産を相続しても、相続人である
配偶者の場合は、事実上、相続税が免除され、無税になる制度
があります。「配偶者控除」制度です・
具体的には、遺産額(課税価格の合計額)が1億6000万円以下
か、1億6000万円以上でも受け継いだ遺産が法定相続分内の金
額以下であれば無税になります。
「相続財産がここまでの範囲だったら、相続税はかかりません」
という基礎控除額が、2015年以降はそれ以前と比較すると40%
引き下げられるなど、相続税は課税強化の方向にありますが、配
偶者控除制度には、変更点がありません。
但し、この制度の適用を受ける場合、相続税がかからなくても、
相続税の申告が必要です。
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