配偶者なら相続税はほぼゼロ


こんにちは。

千葉県柏市の遺言・相続手続き

専門行政書士の佐藤和彦です。


今回は、配偶者の相続税について

お話しします。


相続税がかかるほどの高額な遺産を相続しても、相続人である

配偶者の場合は、事実上、相続税が免除され、無税になる制度

があります。「配偶者控除」制度です・


具体的には、遺産額(課税価格の合計額)が1億6000万円以下

か、1億6000万円以上でも受け継いだ遺産が法定相続分内の金

額以下であれば無税になります。


「相続財産がここまでの範囲だったら、相続税はかかりません」

という基礎控除額が、2015年以降はそれ以前と比較すると40%

引き下げられるなど、相続税は課税強化の方向にありますが、配

偶者控除制度には、変更点がありません。


但し、この制度の適用を受ける場合、相続税がかからなくても、

相続税の申告が必要です。



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