故人が契約した貸金庫

 

こんにちは。

千葉県柏市の遺言・相続手続き

専門行政書士の佐藤和彦です。



故人が契約した金勇機関の貸金庫を利用した場合も、死亡

確認と同時に閉鎖されます。

貸金庫の中身も遺産の一部になり、相続人による共有の扱

いになるからです。


貸金庫を開けるための手続きは、預貯金口座の閉鎖を解除

するための手続きと同じです。

相続人による全員の同意があれば、比較的簡単に開けるこ

とができます。


もっとも、貸金庫は本人の鍵と金融機関の鍵がないと開け

られないシステムになっています。

中身を知っているのは、本人のみで、金融機関の担当者も

分からないようになっています。


預貯金の通帳や株券、不動産の権利書ばかりでなく、遺言

書が存在しないともかぎりませんので、必ず早目に確認し

ておきましょう。


特に、遺言書が貸金庫に入っていると知らずに遺産分割が

すすめら、遺産分割協議書が作成され、貸金庫を開けてみ

たら、遺言書が見つかり、やり直しした事例もありますので、

注意が必要です。

          お問い合わせ


次のブログへ(金融機関の処理には時間がかかる)

前のブログへ(配偶者なら相続税はほぼゼロ)

ホームへ戻る