
こんにちは。
千葉県柏市の遺言・相続手続き
専門行政書士の佐藤和彦です。
故人が契約した金勇機関の貸金庫を利用した場合も、死亡
確認と同時に閉鎖されます。
貸金庫の中身も遺産の一部になり、相続人による共有の扱
いになるからです。
貸金庫を開けるための手続きは、預貯金口座の閉鎖を解除
するための手続きと同じです。
相続人による全員の同意があれば、比較的簡単に開けるこ
とができます。
もっとも、貸金庫は本人の鍵と金融機関の鍵がないと開け
られないシステムになっています。
中身を知っているのは、本人のみで、金融機関の担当者も
分からないようになっています。
預貯金の通帳や株券、不動産の権利書ばかりでなく、遺言
書が存在しないともかぎりませんので、必ず早目に確認し
ておきましょう。
特に、遺言書が貸金庫に入っていると知らずに遺産分割が
すすめら、遺産分割協議書が作成され、貸金庫を開けてみ
たら、遺言書が見つかり、やり直しした事例もありますので、
注意が必要です。
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