
こんにちは。遺言書作成・相続手続き(届出)
専門行政書士の佐藤和彦です。
今回は労災保険(労働者災害補償保険)について
お話ししていきます。
労災保険は、主に業務上または通勤による労働者の「負傷、
疾病、障害、死亡等」に対して必要な保険給付を行うこと
を目的としています。
その中でも死亡に関しては、遺族(補償)給付と葬祭料が
2つがあります。
労働者が業務上または通勤途上により死亡した場合、その
者の遺族に対して支給されるのが遺族(補償)給付です。
この給付のうち、遺族(補償)年金で注意しておきたいの
は、受給資格者が次のようになる点です。労働者の配偶者
、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であり、労働者の
死亡当時の収入によって生計を維持されていた者となり
ます。
その受給資格者のうち最も受給順位の高いものが受給権者に
なります。
その人が亡くなったなどで失権した場合、次の者が受給権
者になります。
葬祭を行う者に対して支給されるのが葬祭料(葬祭給付)
です。支給額は「315,000円+給付基礎日額の30日分」、
または「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方です。
コメントをお書きください