労災保険の死亡では

こんにちは。遺言書作成・相続手続き(届出)

専門行政書士の佐藤和彦です。



今回は労災保険(労働者災害補償保険)について

お話ししていきます。


労災保険は、主に業務上または通勤による労働者の「負傷、

疾病、障害、死亡等」に対して必要な保険給付を行うこと

を目的としています。


その中でも死亡に関しては、遺族(補償)給付と葬祭料が

2つがあります。


遺族(補償)給付

労働者が業務上または通勤途上により死亡した場合、その

者の遺族に対して支給されるのが遺族(補償)給付です。


この給付のうち、遺族(補償)年金で注意しておきたいの

は、受給資格者が次のようになる点です。労働者の配偶者

、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であり、労働者の

死亡当時の収入によって生計を維持されていた者となり

ます。

その受給資格者のうち最も受給順位の高いものが受給権者に

なります。

その人が亡くなったなどで失権した場合、次の者が受給権

者になります。


葬祭料

葬祭を行う者に対して支給されるのが葬祭料(葬祭給付)

です。支給額は「315,000円+給付基礎日額の30日分」、

または「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方です。

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