相続関連用語集【カ行①】

こんにちは。

千葉県柏市の遺言書作成・相続手続き専門行政書士の

佐藤和彦です。

 

相続関連の用語を並べてみます。今回は「カ行」です。

 

【カ行①】

改正原戸籍(かいせいげんこせき)

法律の改正、転籍、電算化などの理由により新しく戸籍を作り

直したときの、元の戸籍のこと。昭和の改正原戸籍や平成の

改正原戸籍が代表的。「はらこせき」とも呼ぶ。


換価分割(かんかぶんかつ)

遺産の性質上、分割を行うことが難しい場合に、売却して金銭

に換えて、その金銭を相続分に応じて分割(配分)すること。


行政書士(ぎょうせいしょし)

官公庁に提出する書類や権利義務・事実の証明に関する書類を、

報酬を得て作成・相談・提出代理を行うことができる国家資格

のこと。戸籍集めや遺産分割協議書作成など、相続手続きには

欠かせない存在。


共有分割(きょうゆうぶんかつ)

相続人各々の持ち分を決め(分割)、その上で該当遺産分割を

共有すること。


寄与分(きよぶん)

被相続人への生前の貢献度が高い相続人に対して、本来の相続

分より多くの遺産を相続することが認められている部分のこと。


血族(けつぞく)

血のつながりのある者。血縁者。また生物学上、血のつながり

がなくても養親子関係の場合、血族と認められる。


限定承認(げんていしょうにん)

相続した債務を相続した遺産から弁済して、債務超過の場合は

それ以上の債務責務を負わず、逆に残余財産があれば相続人に

帰属する方法。相続人全員で限定承認申述をしなければならな

い。


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