
こんにちは。
千葉県柏市の遺言書作成・相続手続き専門行政書士の
佐藤和彦です。
相続関連の用語を並べてみます。今回は「カ行」です。
【カ行①】
改正原戸籍(かいせいげんこせき)
法律の改正、転籍、電算化などの理由により新しく戸籍を作り
直したときの、元の戸籍のこと。昭和の改正原戸籍や平成の
改正原戸籍が代表的。「はらこせき」とも呼ぶ。
換価分割(かんかぶんかつ)
遺産の性質上、分割を行うことが難しい場合に、売却して金銭
に換えて、その金銭を相続分に応じて分割(配分)すること。
行政書士(ぎょうせいしょし)
官公庁に提出する書類や権利義務・事実の証明に関する書類を、
報酬を得て作成・相談・提出代理を行うことができる国家資格
のこと。戸籍集めや遺産分割協議書作成など、相続手続きには
欠かせない存在。
共有分割(きょうゆうぶんかつ)
相続人各々の持ち分を決め(分割)、その上で該当遺産分割を
共有すること。
寄与分(きよぶん)
被相続人への生前の貢献度が高い相続人に対して、本来の相続
分より多くの遺産を相続することが認められている部分のこと。
血族(けつぞく)
血のつながりのある者。血縁者。また生物学上、血のつながり
がなくても養親子関係の場合、血族と認められる。
限定承認(げんていしょうにん)
相続した債務を相続した遺産から弁済して、債務超過の場合は
それ以上の債務責務を負わず、逆に残余財産があれば相続人に
帰属する方法。相続人全員で限定承認申述をしなければならな
い。
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