
こんにちは。
千葉県柏市の遺言書作成・相続手続き専門行政書士の
佐藤和彦です。
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が下げられ
るかわりに、小規模宅地等の特例基準が緩められます。
居住用宅地(特定居住用宅地等)に該当する宅地は、一
定面積まで評価額の80%の減額が適用されています。
適用面積は、平成26年12月31日までの相続・遺贈の場合
は、240㎡まで、平成27年1月1日以後の相続・遺贈の場
合は330㎡までと広がります。
また、2世帯住宅と老人ホーム入所のケースについても緩
和されました。
2世帯住宅のケース
一棟の住宅であっても、内部で行き来ができない住宅(分
離型)の場合、従来は被相続人が居住している部分のみが
居住用宅地の対象でしたが、改正により平成27年1月1日
以後は、被相続人と同一の建物に居住していれば内部で行き
来ができない住宅でも同居しているとみなされ、敷地全体が
小規模宅地等の特例の対象になることになりました。
(区分登記の建物は除きます)
相続税の改正は、小規模宅地等の特例基準が緩められます
が、相続税の基礎控除額が下げられることになり、朝三暮
四のような感じですね。
<小規模宅地等の特例とは>
小規模宅地等の特例とは、相続・遺贈により取得した財産
のうち、被相続人等の居住または事業用宅地等について、
相続税の課税価格を減額する優遇制度です。
コメントをお書きください