小規模宅地等の特例(改正点)

こんにちは。

千葉県柏市の遺言書作成・相続手続き専門行政書士の

佐藤和彦です。



平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が下げられ

るかわりに、小規模宅地等の特例基準が緩められます。


居住用宅地(特定居住用宅地等)に該当する宅地は、一

定面積まで評価額の80%の減額が適用されています。


適用面積は、平成26年12月31日までの相続・遺贈の場合

は、240㎡まで、平成27年1月1日以後の相続・遺贈の場

合は330㎡までと広がります。


また、2世帯住宅と老人ホーム入所のケースについても緩

和されました。


2世帯住宅のケース

一棟の住宅であっても、内部で行き来ができない住宅(分

離型)の場合、従来は被相続人が居住している部分のみが

居住用宅地の対象でしたが、改正により平成27年1月1日

以後は、被相続人と同一の建物に居住していれば内部で行き

来ができない住宅でも同居しているとみなされ、敷地全体が

小規模宅地等の特例の対象になることになりました。

(区分登記の建物は除きます)


相続税の改正は、小規模宅地等の特例基準が緩められます

が、相続税の基礎控除額が下げられることになり、朝三暮

四のような感じですね。


<小規模宅地等の特例とは>

小規模宅地等の特例とは、相続・遺贈により取得した財産

のうち、被相続人等の居住または事業用宅地等について、

相続税の課税価格を減額する優遇制度です。