成年後見制度が必要になるとき

こんにちは

千葉県柏市の遺言書作成・相続手続き専門行政書士の

佐藤和彦です。

 

今回は成年後見制度についてお話しします。

 

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなど判断能力が衰え

た方を支援するために定められた国の制度を「成年後

見制度」といいます。

 

成年後見制度は、既に判断能力が衰えた方を支援する

「法定後見制度」と、まだ元気なうちに将来の支援者

と支援内容をあらかじめ契約しておく「任意後見制度」

の2つに分かれています。

 

法定後見制度を利用するには、裁判所に申立てを行い

ます。

 

成年後見制度の利用が必要になるとき

1.銀行の手続き

  定期預貯金の解約だけでなく、高額の振込などで金融

  の手続きが必要になったときに、本人が認知症などに

  より判断能力がない方の場合は法定後見制度の利用が

  求められます。

2.不動産の売却

  判断能力がない方は、単独で不動産の売却手続きを

  進めることができません。

  法定後見制度を利用して、売却する必要があるのです。

3.遺産分割

  判断能力のない相続人は、遺産分割の場面で、自分の

  意思を表示することができません。この場合、本人に

  代わりに遺産分割に参加してもらうために法定後見制

  度を利用する必要があるのです。

4.詐欺被害

  高齢者はターゲットにされやすいです。法定後見制度

  を利用することで、悪質な詐欺による被害を防止する

  ことができます。

5.障がいを持つ子がいるとき

  認知症の方や高齢者だけでなく、知的障がいや精神障

  がいを持つ若い方にも法定後見制度は利用されていま

  す。

 

 ほかにも、親族の財産管理が不安な場合や将来への不安

 がある場合などは、成年後見制度を利用するとよいでし

 ょう。