
①証人2人が立ち会う
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを
遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧
させる
④遺言者及び証人が、筆記のい正確なことを承認した後、各自
これに署名し印を押す。ただし、遺言者が署名できないとき
は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる。
⑤公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである
旨を付記して、これを署名し印を押す。
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