公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言を作成するにおいては、通常、公証人から

次のような書類を用意するように指示されます。


①遺言者の印鑑証明書と実印

②証人の住民票の写し

③相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票の写し

④遺言執行者の住民票の写し

⑤遺言の対象である財産に関する資料

 不動産登記簿謄本、預貯金通帳、賃貸借契約書など


但し、用意すべき書類はケースによって異なるので、

詳しくは、公証役場(公証人)に尋ねたほうが良いで

しょう。


公正証書遺言は、原則として公証人役場で作成することに

なりますが、例外的に公証人は、遺言書を作成する場合には

公証役場以外でも職務を行うことができます。

公証人の管轄区域内であれば、身体の不自由な人の自宅に

赴いたり、病院に出張したりして、公正証書遺言を作成

することもできます。