公正証書遺言を作成するにおいては、通常、公証人から
次のような書類を用意するように指示されます。
①遺言者の印鑑証明書と実印
②証人の住民票の写し
③相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票の写し
④遺言執行者の住民票の写し
⑤遺言の対象である財産に関する資料
不動産登記簿謄本、預貯金通帳、賃貸借契約書など
但し、用意すべき書類はケースによって異なるので、
詳しくは、公証役場(公証人)に尋ねたほうが良いで
しょう。
公正証書遺言は、原則として公証人役場で作成することに
なりますが、例外的に公証人は、遺言書を作成する場合には
公証役場以外でも職務を行うことができます。
公証人の管轄区域内であれば、身体の不自由な人の自宅に
赴いたり、病院に出張したりして、公正証書遺言を作成
することもできます。
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