被相続人が自己を被保険者として生命保険契約を締結して
いた場合、その生命保険金は相続財産となるかは、保険金
受取人としてどのような指定がなされているかによります。
1.受取人が被相続人自身であった場合
観念的には保険金受取請求権は、いったん被相続人に帰属
し、その後相続に従って相続人に帰属すると考えられるた
め、相続財産であると考えるのが通説的見解です。
2.受取人が「相続人」と指定されていた場合
特段の事情のない限り、当該生命保険契約は、被保険者死
亡の時における相続人たるべき者を受取人として指定した
「他人のための保険契約」と解されるとして、当該保険金は
相続財産とならず、相続人たるべき者の固有財産となると
されています。
3.受取人が相続人のうち特定の者と指定されていた場合
この場合には、2と同じく当該保険金は相続財産とはなら
ず、指定された者の固有財産となります。
コメントをお書きください