生命保険金は遺産になるか

被相続人が自己を被保険者として生命保険契約を締結して

いた場合、その生命保険金は相続財産となるかは、保険金

受取人としてどのような指定がなされているかによります。

 

1.受取人が被相続人自身であった場合

 観念的には保険金受取請求権は、いったん被相続人に帰属

 し、その後相続に従って相続人に帰属すると考えられるた

 め、相続財産であると考えるのが通説的見解です。

 

2.受取人が「相続人」と指定されていた場合

 特段の事情のない限り、当該生命保険契約は、被保険者死

 亡の時における相続人たるべき者を受取人として指定した

「他人のための保険契約」と解されるとして、当該保険金は

 相続財産とならず、相続人たるべき者の固有財産となると

 されています。

 

3.受取人が相続人のうち特定の者と指定されていた場合

 この場合には、2と同じく当該保険金は相続財産とはなら

 ず、指定された者の固有財産となります。