
遺留分
遺言書は法定相続分より効力があり、被相続人は、
自分の財産を遺言によって自由に処分することが
できます。
しかし、何もかも自由にして、例えば愛人や他人
などに与えられてしまい、遺族が生活に困るとい
ったケースも出ています。
こうした事態を避けるために、民法では一定の範
囲の相続人が最低限相続できる財産を保証してい
ます。これが「遺留分」です。
遺留分が侵害されたとわかったときは、相手方に
財産の取戻しを請求します。これを「遺留分の減
殺請求」といいます。
減殺の請求は相手方に「減殺する」という意思表
示をすればよいのです。
相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し
立てることになります。
減殺の請求権は相続の開始および侵害されている
ことを知ってから1年以内、あるいは被相続人の
死亡から10年が期限です。
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