遺留分

遺留分

遺言書は法定相続分より効力があり、被相続人は、

自分の財産を遺言によって自由に処分することが

できます。

しかし、何もかも自由にして、例えば愛人や他人

などに与えられてしまい、遺族が生活に困るとい

ったケースも出ています。


こうした事態を避けるために、民法では一定の範

囲の相続人が最低限相続できる財産を保証してい

ます。これが「遺留分」です。


遺留分が侵害されたとわかったときは、相手方に

財産の取戻しを請求します。これを「遺留分の減

殺請求」といいます。


減殺の請求は相手方に「減殺する」という意思表

示をすればよいのです。

相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し

立てることになります。


減殺の請求権は相続の開始および侵害されている

ことを知ってから1年以内、あるいは被相続人の

死亡から10年が期限です。