相続人になれる人

相続人になれる人・相続人になれない人

 

相続人になれる人、なれる順番は法律で

決まっています。

では、次のような人は相続人になれるで

しょうか?

  • 昨日結婚したばかりの妻 ○
  • 長年連れ添った内縁の妻 ×
  • 献身的に介護してくれた長男の嫁 ×
  • 妻のお腹の胎児     ○
  • まったく交流のない前妻との子ども ○
  • 実子同然の妻の連れ子

    (養子縁組していない場合)   ×

  • しぶしぶ認知した愛人の子供 ○

 相続人になれない人に財産をあげたい場合は、遺言書

 を書いておくしかありません。

 ちなみに、相続人になれない人に遺言により財産をあげ

 ることを「遺贈」といいます。

 相続人の確定は亡くなった人の出生から死亡までの全戸

 籍を取って慎重に行う必要があります。

 行政書士等の専門家に任せることをお勧めします。

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