
相続人になれる人・相続人になれない人
相続人になれる人、なれる順番は法律で
決まっています。
では、次のような人は相続人になれるで
しょうか?
- 昨日結婚したばかりの妻 ○
- 長年連れ添った内縁の妻 ×
- 献身的に介護してくれた長男の嫁 ×
- 妻のお腹の胎児 ○
- まったく交流のない前妻との子ども ○
- 実子同然の妻の連れ子
(養子縁組していない場合) ×
- しぶしぶ認知した愛人の子供 ○
相続人になれない人に財産をあげたい場合は、遺言書
を書いておくしかありません。
ちなみに、相続人になれない人に遺言により財産をあげ
ることを「遺贈」といいます。
相続人の確定は亡くなった人の出生から死亡までの全戸
籍を取って慎重に行う必要があります。
行政書士等の専門家に任せることをお勧めします。
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