
家族名義の預金は誰のもの
相続財産でトラブルになりがちなのが、
本人以外の名義で故人が管理していた
と推定される預金です。
「故人が管理していた」とは、要する
にお金の預け入れや払い戻しを個人が
行っていた預金のことです。
故人名義の預金と同じ銀行店舗内にあ
る妻子や孫名義の預金は、実質上は故
人の相続財産と課税当局からみなされ
がちです。
一般的には次のような判断基準を用います。
1.誰が通帳・印鑑を保管管理していたか?
通帳や印鑑などは誰が保管管理していたのか、また
大口預金などの更新の手続きは誰がしていたのか、
さらに定期預金の利息はだれの預金通帳に入って
いたのか、ということが重要になります。
たとえば、故人がすべて管理しており、名義人は
そのような預金があることすら知らなかったという
場合には当然、故人の財産と考えられます。
2.同じ印鑑を使っていないか
基本的も家族は名字が同じです。複数の家族名義の
預金の印鑑が同じものであったり、故人が自分名義
の預金に使用していたものと同じである場合には、
名義借りとして故人の預金とみなされるケースが多
いようです。
3.預金口座を開設した時の申込者の筆跡はだれのも
のか
税務当局は、このようなことを考え合わせて被相続
人の預金、すなわち相続財産かどうかを判断するよ
うです。
気を付けていただきたいのは、故人にそのつもりが
なかったとしても、結果的に申告漏れのケースにつ
ながることがあるというこよです。
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