不動産の3つの分け方

一般的に小規模で分けにくい不動産の

相続には、

①売却して代金を分ける「換価分割」

②相続する人がほかの相続人に現金など

 を渡す「代償分割」

③売却も分割もせずに相続人全員で所有・管理する

 「共有」の3通りがあります。

いずれの方法もメリットとデメリットがあります。

例えば、換価分割を選択した場合は、住み続けてい

る人がいると難しく、代償分割では、相続人が資金

を持っていなければ話が進まず、不動産に評価方法

をめぐりもめることもあります。

評価方法には、

①実勢価格(実際に取引される価格)

②公示価格(国土交通省が発表する価格)

③路線価(国税庁の通達によって評価された価格)

④固定資産税評価額(市町村の税務課に要録されている

 価格)

の4種類があり、どの評価を使って代償金の額を決める

か、相続人の思惑が絡むと収拾がつかなくなります。


共有なら資金も面倒な計算もいらないとして、もめるこ

とを嫌って共有を選ぶ相続人も多いですが、相続発生時

は、共有で解決できても先々子や孫の代になってトラブ

ルが発生する可能性が高くなります。


いずれの方法も「帯に短したすきに長し」です。


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