
一般的に小規模で分けにくい不動産の
相続には、
①売却して代金を分ける「換価分割」
②相続する人がほかの相続人に現金など
を渡す「代償分割」
③売却も分割もせずに相続人全員で所有・管理する
「共有」の3通りがあります。
いずれの方法もメリットとデメリットがあります。
例えば、換価分割を選択した場合は、住み続けてい
る人がいると難しく、代償分割では、相続人が資金
を持っていなければ話が進まず、不動産に評価方法
をめぐりもめることもあります。
評価方法には、
①実勢価格(実際に取引される価格)
②公示価格(国土交通省が発表する価格)
③路線価(国税庁の通達によって評価された価格)
④固定資産税評価額(市町村の税務課に要録されている
価格)
の4種類があり、どの評価を使って代償金の額を決める
か、相続人の思惑が絡むと収拾がつかなくなります。
共有なら資金も面倒な計算もいらないとして、もめるこ
とを嫌って共有を選ぶ相続人も多いですが、相続発生時
は、共有で解決できても先々子や孫の代になってトラブ
ルが発生する可能性が高くなります。
いずれの方法も「帯に短したすきに長し」です。
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