遺産分割協議書の作成

遺産分割書の作成


遺産分割協議書を作成するかしないかは自由

ですが、相続による不動産の登記手続きや相

続税の申告に使用することもありますし、後日

の争いを避けるための証拠という意味でも作成

しておいた方が確実です。

まず、遺産の内容を明確にするための目録を作

成し。この目録を参照にして分割の内容を記入

していきます。

遺産分割協議書には、被相続人や相続人の表示

、不動産の表示などを記載して、相続人全員が

署名(記名)し、実印を押します。

(各相続人が遠隔地に住んでいる場合は、協議

 案を各自が転送し合い、同意後の署名・押印

 することも可能です)


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