
遺産分割協議書を作成するかしないかは自由
ですが、相続による不動産の登記手続きや相
続税の申告に使用することもありますし、後日
の争いを避けるための証拠という意味でも作成
しておいた方が確実です。
まず、遺産の内容を明確にするための目録を作
成し。この目録を参照にして分割の内容を記入
していきます。
遺産分割協議書には、被相続人や相続人の表示
、不動産の表示などを記載して、相続人全員が
署名(記名)し、実印を押します。
(各相続人が遠隔地に住んでいる場合は、協議
案を各自が転送し合い、同意後の署名・押印
することも可能です)
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