相川欣也氏の相続

こんにちは。

アメブロにも書きましたが、

相続に関連あることなので。

jimdoブログにも書かせていただきます。


アドマチック天国司会者だった「愛川欣也氏」が

亡くなりました。
愛川欣也氏の相続は、どのようになるのでしょうか?


愛川欣也氏は、再婚なので前妻との間に子供が2人

いるようです。

従って相続人は、前妻の子ども2人とうつみみどりさん

の3人が相続人になります。

相続人は、土地・建物や現金や預貯金などの財産を

相続する権利がありますが、借入金などの負の財産も

相続しなければなりません。

お二人で目黒に建てた「キンケロシアター」が愛川欣也氏

の借入金で建てたのであれば負の財産も相続しなければ

なりません。

もし負の財産が多い場合は、正の財産を含めて相続放棄

ができます。

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