
2012(平成24)年度に改正施行された
介護保険法が、再び改正されました。
この改正のポイントをお知らせいたします。
■要支援1・2の予防給付の一部を地域支援
事業に移行
・介護予防訪問介護・介護予防通所介護が予防
給付から外れまず
・また、国のガイドラインに沿ってサービスの
単価・基準を市町村が設定します。
(これによって全国一律サービス。価格が崩れます)
■特養ホームの入居者を中重度者に限定
・特養ホームの新規入所者を、原則「要介護3」
以上の限定します。
(やむをえない事情がある場合、要介護2以下
でも入所は可)
■一定以上の所得者の利用負担の見直し
・合計正徳金額が一定以上の人は、サービス利用
料が2割負担に(平成27年8月1日施行)
・高額介護サービス費のアップを検討中
特に、特老の入居条件が、要介護2以下は原則入居
できないことがショッキングですね。
超高齢化時代を迎え、自分の健康は、自分で守る時代
が訪れています。
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