改正介護保険法の改正ポイント

2012(平成24)年度に改正施行された

介護保険法が、再び改正されました。


この改正のポイントをお知らせいたします。


■要支援1・2の予防給付の一部を地域支援

 事業に移行

 ・介護予防訪問介護・介護予防通所介護が予防

 給付から外れまず

 ・また、国のガイドラインに沿ってサービスの

 単価・基準を市町村が設定します。

 (これによって全国一律サービス。価格が崩れます)


■特養ホームの入居者を中重度者に限定

 ・特養ホームの新規入所者を、原則「要介護3」

 以上の限定します。

 (やむをえない事情がある場合、要介護2以下

  でも入所は可)


■一定以上の所得者の利用負担の見直し

 ・合計正徳金額が一定以上の人は、サービス利用

 料が2割負担に(平成27年8月1日施行)

 ・高額介護サービス費のアップを検討中


特に、特老の入居条件が、要介護2以下は原則入居

できないことがショッキングですね。

超高齢化時代を迎え、自分の健康は、自分で守る時代

が訪れています。

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