
こんにちは。
千葉県柏市の遺言・相続手続き専門
行政書士の佐藤和彦です。
相続税の計算をする際に、墓地や墓石は相続財産に
含まれないことは良く知られています。
そのため生前の相続税対策で、お墓を購入される方
もいるようです。
但し、ここで気を付けなければならないことがいくつ
かありますので、ご注意ください。
■相続が開始された時点でお墓の代金を支払い終えて
いることです。ローンでお墓を買った場合、相続開始
時点でまだローンが残っている場合は、それは相続財産
から控除できません。
■また、仏壇などの仏具も相続財産から控除されますが、
高額な純金などの仏像や仏壇など、明らかに社会通念
上から見て効果すぎるものは、控除されない恐れが
十分あります。ご注意ください。
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