生命保険の申請はなるべくはやく

こんにちは。

千葉県柏市の遺言・相続手続き専門行政

書士の佐藤和彦です。


相続手続きの一つとして、故人の契約して

いた生命保険(簡易保険・団体生命保険・

経営者保険なども含む)を請求します。


保険会社に電話して死亡の事情(被保険者

名・死因・死亡月日)を説明し、書類を送ってもらいます。


故人の死因が事故や自殺などの不審死の場合は、以上のも

のに加えて警察の事故証明や死体検案調書(私も見たこと

はありませんが)の写し、保険会社指定の死亡診断書、事

故を報道した新聞の記事などがあれば、それを提出します。


下記の場合は、保険金が下りないことがありますので、ご

注意ください。

■被保険者が保険の契約日から1年以内に自殺した場合

 (最近は3年や、自殺では保険金がでない保険もある

  ように聞いたことがあります)

■契約時に病歴や健康状態を偽って報告した場合


多くの保険会社では、保険金の給付申請に期限を設けてい

ないところが多いようです。しかしなるべく早目に、申請

するようにしたほうが良いようです。

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