
こんにちは。
千葉県柏市の遺言・相続手続き専門行政
書士の佐藤和彦です。
相続手続きの一つとして、故人の契約して
いた生命保険(簡易保険・団体生命保険・
経営者保険なども含む)を請求します。
保険会社に電話して死亡の事情(被保険者
名・死因・死亡月日)を説明し、書類を送ってもらいます。
故人の死因が事故や自殺などの不審死の場合は、以上のも
のに加えて警察の事故証明や死体検案調書(私も見たこと
はありませんが)の写し、保険会社指定の死亡診断書、事
故を報道した新聞の記事などがあれば、それを提出します。
下記の場合は、保険金が下りないことがありますので、ご
注意ください。
■被保険者が保険の契約日から1年以内に自殺した場合
(最近は3年や、自殺では保険金がでない保険もある
ように聞いたことがあります)
■契約時に病歴や健康状態を偽って報告した場合
多くの保険会社では、保険金の給付申請に期限を設けてい
ないところが多いようです。しかしなるべく早目に、申請
するようにしたほうが良いようです。
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