こんにちは。
千葉県柏市の遺言・相続手続き専門行政書士の
佐藤和彦です。
俳優の「今井雅之さん」が昨日なくなりました。
ご自身が大腸がんと発表して、僅か1カ月後に
無くなりました。
ご冥福をお祈りいたします。
今井雅之さんの相続について考えてみます。
ウィキペディアを見ても、家族についての記載
は、書かれていません。
記者会見で、奥様について触れていますが、
お子様はいないようです。(あくまでも推測です)
それを前提に、一般に法定相続分は、
■法定相続人が、奥様一人の場合
・奥様が相続財産の全て
■今井雅之さんの兄弟姉妹がいる場合
・奥様が相続財産の4分の3
・兄弟姉妹が相続財産の4分の1を人数で分けあう
ということになります。
仮に、苦労を共にした、奥様に全財産を渡したければ
遺言書を作成すれば良いのです。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
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