今井雅之さん亡くなる

こんにちは。

千葉県柏市の遺言・相続手続き専門行政書士の

佐藤和彦です。


俳優の「今井雅之さん」が昨日なくなりました。

ご自身が大腸がんと発表して、僅か1カ月後に

無くなりました。

ご冥福をお祈りいたします。


今井雅之さんの相続について考えてみます。

ウィキペディアを見ても、家族についての記載

は、書かれていません。


記者会見で、奥様について触れていますが、

お子様はいないようです。(あくまでも推測です)


それを前提に、一般に法定相続分は、

■法定相続人が、奥様一人の場合

 ・奥様が相続財産の全て

■今井雅之さんの兄弟姉妹がいる場合

 ・奥様が相続財産の4分の3

 ・兄弟姉妹が相続財産の4分の1を人数で分けあう

ということになります。


仮に、苦労を共にした、奥様に全財産を渡したければ

遺言書を作成すれば良いのです。

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

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