生活保護について考えた

こんにちは。


先日、行政書士の成年後見研究会で

「生活保護」について学んできました。


生活保護制度は、※憲法第25条に規定す

る理念に基づき、国が生活に困窮するす

べての国民に、その困窮の程度に応じて

保護を行い、最低生活を保障し、併せて

自立を助長することを目的としています。


では、一体どのくらいの支給額なのか、柏市の例

を参考にしてみます。(地域や世帯構成や年齢に

よっても変わってくるそうです)


(平成27年4月現在)

例えば、4人世帯(主人45歳・妻40歳・子16歳

、14歳)の場合は、毎月176,680円それに、いろ

いろな加算(例:障害者加算や冬季加算等)が付

くそうです。


また、住宅の無い家庭には、住宅扶助がでます。

先ほどの4人家族の場合は、月額59,000円支給

されます。


また、医療費も全額負担になることから、国の

定めている、最低生活は確保できるようです。


逆に、自営業や主婦だった方が、国民年金を40

年間支払っていても、毎月7万円弱の金額しか

支払われません。ましてや住宅補助など年金に

はないことから、不整合だという声も上がって

います。


但し、自分もいつそのような状況になるか?今の

世の中では、分からないので、生活保護制度とい

うセーフティーネットは、必要だと思っています。


※日本国憲法第25条
第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利を有する。
第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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